ユーザー車検で継続検査を受け交付される検査標章ステッカーを誤った貼り方で2年間過ごしましたが、今回は正しく貼れるようにがんばってみます。
もう2年経ちました…
1月のお話
バーストナーA576@しめじ号は1月末に車検のため、今回もユーザー車検で継続検査を受けました。その時のお話はこちら。
キャンピングカーのユーザー車検を受ける前にテスター屋さんで予備検査を受けるょ!
そして、2年前に貼った検査標章ステッカー。 間違った貼り方です。
そして新しく交付された検査標章ステッカーです。
貼ってみる
正しい貼り方はこちら
上の手順を見ていれば間違わなかったかもですが検査標章の裏に書いてある説明では今回も間違えてしまいました…。 最終的には剥がして、直接正しく貼り合わせました(^▽^;)
間違ったやり方ので真似しないように!
そもそも検査標章ステッカーってなに?
外から車を見て車検期間が過ぎてないかわかるんです。 これを見て回ってるパトカーもいるそうな。 車検切れ車両かどうかをデータベースと照合してチェックするナンバー自動読み取り装置ってのも出てきてるそうなので車検切れ車両ってそれなりにいるんだろうな。
ステッカーは、自動車検査証の有効期間が満了する時期を示すもので、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けて、表示するように定められています。
ステッカーにちゃんとお約束があるっぽい。
貼る場所も決まってます。ちなみに貼ってないと50万円以下の罰金ね。(道路運送車両法109条8項)
道路運送車両法第66条
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」
左ハンドルだから逆に考えたら良いのかな(*゚ー゚)?
自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けて、表示するように定められています。
・車室内後写鏡を有する自動車はその前方の前面ガラスの上部に(下図A)、その他の自動車は運転者席から最も遠い前面ガラスの上部に(下図B)貼りつけて下さい。
・前面ガラスの上部が着色され、外側よりステッカーを確認することができない場合は、確認できる位置まで下方にずらした位置に貼りつけて下さい。(下図C)
自動車検査・登録ガイド
車検切れたまま乗ると
けっこう厳しいです。
車検が切れたまま公道を走った場合(無車検車運行:道路運送車両法違反)
- 違反点数6点
- 30日間の免許停止
- 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
自賠責保険が切れたまま公道を走った場合(自動車損害賠償保障法違反)
- 違反点数6点
- 30日間の免許停止
- 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
車検+自賠責保険が切れたまま公道を走った場合
- 違反点数12点
- 90日間の免許停止
- 1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金
旧検査標章は剥がす
間違った貼り方をしてるとはがすの大変(^▽^;)
「自動車検査証の有効期間の満了する日」と日付の記載がある方の裏側は全面シールになっていること、おそらく不正防止のために貼り直せないようになっていて細かくちぎれます…。 (ガラスが雪で冷えてたのもあるかもです。)
2年後は正しい動画が撮れるようになりたい…
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