キャンピングカーに積める量が増えた!LPガスボンベの法律が改正されてたょ!

記事内に広告が含まれています。

キャンピングカーではコンロやボイラー、FFヒータに使用するLPガスボンベに関連する高圧ガス保安法施行令等が改正(平成28年11月)されていました。

SNSで見かけたので調べてみました。

高圧ガス保安法令の改正

調べてみると富山県など各自治体が変更内容をわかりやすく告知してくれてました。

■高圧ガス保安法令の改正|富山県

301 Moved Permanently

 

 

平成28年11月の改正でキャンピングカーに関係しそうなのはこの部分。

(6)容器の移動に関する規定の見直し

(液化石油ガス保安規則第49条、一般高圧ガス保安規則第50条等) 高圧ガス容器を車両に積載して移動する場合の技術上の基準の一部(警戒標の掲示、消火設備、防災資機材及びイエローカードの携帯等)については、改正前は、「20L以下の容器を2本積載する場合であってその容量の合計が40L以下であるとき」は、適用除外とされていました。 今回の改正により、「25L以下の容器を2本積載する場合であってその容量の合計が50L以下であるとき」は適用除外とされました

 

 

このL(リットル)ってなんやねん( º言º` ) って思って調べるとこんな感じ。

  • 2kg 容器 (4.8L)
  • 5kg 容器 (12L)
  • 8kg 容器 (19L)
  • 10kg 容器 (24L)
  • 20kg 容器 (47L)

バーストナー A576の場合、8kgを二本積んでいますから、19L x2本ってことですな(*゚ー゚) 10kgボンベを積んだら危険物標識つけないとダメとは聞いてましたがこの条文からきてたんですね。

 

 

今回の改正で10kgを二本積んでも問題なくなりました!

ちなみにガスボンベ容器は40度以下で保管するように法律で決められていて、容器には充填期限があり、規定の期間ごとに検査が必要です。そういえばボンベのうち一本は今年が耐圧検査の年だっけな(・”・;)

 

経済産業省のサイトはこちら。 原文は角刈りには難しすぎ(^▽^;)

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2016/11/281101.html

 

 

 

 

広告

 

キャンピングカーに積む場合

キャンピング自動車の構造要件について

自動車検査・登録ガイド

 

 

この部分が重要かな。

(2) 炊事設備 炊事設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。

エ) コンロ等に燃料を供給するためのLPガス容器等の 常設の燃料タンクを備えるものにあっては、燃料タン クの設置場所は車室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外 との通気が十分確保されていること

 

 

バーストナーの場合、室内側から見るとこの位置にあります。

キャンピングカーのLPガス

 

 

このイスの下です。

キャンピングカーのLPガス

 

 

クッションをよけてフタを開けるとキルトっぽいカバーをかけられているのが収納庫です。 断熱ウール材は角刈りのしわざなので気にしないで(^▽^;)

キャンピングカーのLPガス

 

 

[壁]_・)チラッ っとめくると金属の収納庫がみえます。しっかり車室内と隔壁で仕切られています。

キャンピングカーのLPガス

 

 

外から見ると8kg二本が余裕で入ってます。 10kgも積めそう。 容器はちゃんとバンドで固定されています

キャンピングカーのLPガス

 

 

右側の容器は今年の12月に耐圧検査しないといけないっす。

キャンピングカーのLPガス

 

 

ちゃんと下部にはスリットがあり車外との通気が十分確保されています

キャンピングカーのLPガス

 

 

まとめ

LPガスの設置や収納についてバーストナーなどヨーロッパ系モーターホームなら、当然ヨーロッパでの規格に基づいて設計されているはず。 日本のキャンピング車の構造要件に合致するように変更していることは考えにくいし、日本が海外の規制を取り入れたのかもしれません。

国土交通省が管轄している法律のキャンピング車構造要件にLPガス容器の設置基準があるのだから充てん拒否しなくてもいいんじゃないかと思いますが、そこは管轄違いで経済産業省が管轄しているガス業界ではキャンピングカーには販売しないほうが良いと案内しているLPガス協会もあるようです。 関東液化石油ガス協議会さん研修会資料がネットにありましたが事故の責任は当事者であるとしない限り、質量販売の事故防止としてあやしいとこには売らないとなって当然と思われます。 緊急時に約40km・30分以内に到着しないといけないというルールも「屋外において移動して使用される消費設備」とすると対象外と思われるし…(*゚ー゚)

まぁ、質量販売先が事故を起こして販売事業者がお役所から怒られるなんて避けたいだろうからキャンピングカーを避けたいのもわからんでもないです。

 

 

ちなみに「LPガス質量販売解釈マニュアル」には下記の記載があり否定はしていません。

Q.)キャンピングカーの中は屋内又は屋外のいずれに該当するのですか?

A.)キャンピングカーにおけるLPガスの使用は、液化石油ガス保安規則第16条第3号 の「屋外において移動して使用される消費設備により液化石油ガスを消費する一般消 費者等に販売する場合」に該当するため、販売事業者の接続義務を伴わない質量販売 となりますが、実際のLPガスの使用にあたり密閉された車内で燃焼器を使用する場 合は、「屋内」と同様の使用環境であるため、十分な換気を行う等LPガスの使用時 の注意事項をお客様に周知することが必要です。

 

それにしても1年半も聞くことはなかったのはそれだけLPガスの質量販売が減ってるってことなのかな。

(」゚O゚)」「もっと自由になりたーい!」

 

 

おまけ

LPガス販売事業の販売と手引き

LPガスを車両積載・移動する際の注意点(平成23年9月 北海道石狩振興局)

 

 

コメント